刑事裁判と裁判員制度.net
 運営:アトム東京法律事務所

千代田区永田町の法律事務所。東京、横浜、埼玉、千葉、ナイター相談に対応。土日祝日24時間電話予約受付。弁護士費用ほか。

刑事事件・犯罪 の 弁護士 なら アトム 東京 法律事務所




所長ブログ
「不安なのは当然です」


所長の心の中がのぞけるブログ
毎日更新中
刑事事件・犯罪専門の弁護士なら
アトム東京法律事務所

逮捕、起訴、刑事裁判の無料法律相談。私選弁護の窓口。執行猶予、刑罰の相場など実際の事例を多数紹介。千代田区永田町にある弁護士事務所。東京、横浜、埼玉、千葉の事件、ナイター相談に対応。土日祝日、24時間電話予約受付。弁護士費用ほか。


覚せい剤や大麻で逮捕!? 
弁護士による無料法律相談

弁護士が教える麻薬犯罪の情報ポータル『薬物犯罪救済ネット』。私選弁護の窓口。執行猶予、刑罰の相場など実際の事例を多数紹介。千代田区永田町の法律事務所。東京、横浜、埼玉、千葉、ナイター相談に対応。土日祝日24時間電話予約受付。弁護士費用ほか。
 
刑事事件・犯罪 の 弁護士 なら アトム 東京 法律事務所

「裁判員」


裁判員制度についての知識を普及するため,裁判員制度広報用映画「裁判員〜選ばれ,そして見えてきたもの」のパンフレットから以下抜粋します。

● あなたが参加する裁判員制度
ご存知ですか?裁判員制度は,国民の中から選ばれた6人の裁判員が,3人の裁判官とともに刑事裁判の審理・評議に参加して,有罪・無罪を判断し,有罪の場合には刑の内容を決めるという新しい制度です。この制度は,平成21年5月にスタートします。

● 裁判員制度の目指すもの
 「裁判」という言葉を目にして,どのようなイメージを抱かれるでしょうか。「どこか堅苦しく縁遠い,近寄りがたい世界」というのが多くの方の正直な感想ではないでしょうか。裁判にとって慎重さは重要です。しかし,裁判が分かりにくく,疎遠なものになってはいけません。
 裁判員制度が導入されると,皆さんが刑事裁判に参加することになります。そのことで,刑事裁判は,より分かりやすく,迅速なものになります。また,皆さんの裁判に対する理解が深まり,より身近なものとなることが期待されます。
 検察官や弁護人は,裁判員に内容を理解してもらえるように,分かりやすく主張します。裁判官も,裁判員をパートナーとして迎えます。
 裁判員と裁判官が対話を重ね,知恵を持ち寄ることで,判決は,より分かりやすく,深みをもったものになるでしょう。様々な立場の方と接することは,裁判官はもちろん,皆さんにとっても貴重な体験となると思います。
 裁判員としての経験が,皆さんの人生をより豊かにすることを期待します。

● 裁判員選任手続の流れ(1) 選任手続期日当日まで

名簿の作成 地方裁判所は,管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき,翌年の裁判員候補者名簿を作成します。
候補者への通知
調査票の送付 裁判員候補者名簿に記載されたことをお知らせします。また,制度を説明したパンフレットと,「調査票」をお送りします。「票差票」に必要事項を記入の上,返送していただきますと,例えば70歳以上の方など,どの時期でも辞退が認められることが明らかな方は,裁判所においでいただく必要がなくなります。
→ 就職禁止事由該当者などが抜ける。
【調査票で伺うこと】
・就職禁止事由の該当の有無。(例:自衛官,警察職員など)
・客観的な辞退事由に該当される方について1年を通じての辞退の希望,その理由。
 (例:70歳以上,学生または生徒,過去5年以内の裁判員,検察審査員等経験者など)
・思い疾病または傷害があるため裁判員としての参加が困難な方について1年を通じての辞退希望。
・1年のうち,特定の時期(月)について,特に参加が困難となるため,その特定の時期(月)については,辞退を希望する方。など
事件発生

裁判員候補者を選定 起訴後,裁判官,検察官,弁護人の三者で事件の争点及び証拠を整理して,裁判の日程を決めます。その後,事件ごとに,裁判員候補者名簿の中から,くじにより裁判員候補者を選びます。
「お知らせ」と質問表の送付 くじで選ばれた候補者の方には,裁判所にお越しいただく日をお知らせします。あわせて「質問票」も同封します。候補者の方には「質問票」に記入した上,裁判所に返送していただきます。「質問票」の記載内容により,辞退が認められた方は,裁判所にお越しいただかなくても済むようになります。なお,「お知らせ」には,候補者の方があらかじめ日程調整がしやすいように,裁判員に選ばれた場合には,いつからどの程度の期間,裁判員として務めていただくかが記載してあります。
【質問票で伺うこと】
・重い疾病または傷害により裁判所に出頭することが困難であるか。
・介護または養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族がいるか。
・仕事における重要な用務があって,自らがこれを処理しなければ著しい損害が生じる恐れがあるか。
・他の期日に行うことができない,社会生活上の重要な用務があるか。
上記のいずれかに当てはまる方について,辞退を希望するかどうかの確認。
【辞退例】
・2ヶ月以上先まで手術の予定があり,裁判当日も長時間に及ぶ心臓手術がある心臓外科医
・重要な交渉で海外出張が決定し,裁判当日には日本にいないビジネスマン

● 裁判員選任手続の流れ(2) 選任手続期日当日

受付

手続の説明 事件の概要の説明を受けた後,当日用質問票を記入していただきます。
【当日用質問票で伺うこと】
・事件の関係者でないかどうかなど
質問手続 【当日に伺うこと】
・辞退を希望した詳しい事情や,公平な裁判をしてくれるかどうか,など
辞退事由等の判断 辞退の申立てを認めるかなどを判断。残った人から検察官と弁護人は,原則として4人ずつ,理由を示さない不選任請求ができます。
くじによる抽選 【裁判員に選ばれなかった候補者には】
・裁判員候補者として裁判所にお越しいただいた方全員に日当と旅費が支給されます。
6人の裁判員を選任 最終的に裁判員6人が選ばれます。
なお,午前中に選任手続を終了して,午後から審理を開始します。
裁判員の権限等の説明 選任された裁判員は,裁判員としての権限,義務,その他の必要事項の説明を裁判長から受けます。
宣誓 選ばれた裁判員は公平誠実に裁判員として勤めを果たしますとの宣誓をします。

あなたならどう判断する ―評議の行方


 

裁判員制度

最高裁判所 法務省 日本弁護士連合会 パンフレット
〔平成21年スタート〕
私の視点,私の感覚,私の言葉で参加します。
裁判員制度 より引用

裁判員制度をご存知ですか!
裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう「国民の司法参加」を実現する制度です。この制度の創設を内容とする「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)が,平成16年5月28日に公布されました。
この制度は,平成21年5月までの間にスタートします。

【私の視点,私の感覚,私の言葉で参加します。】

捜査:捜査機関(警察や検察官など)が証拠の収集などをします。
 ↓
起訴:検察官が被疑者について裁判を求める手続です。
 ↓
裁判の準備:充実した裁判を迅速に行うために,
裁判官,検察官,弁護人が,前もって打ち合わせをし,審理計画を立てます。
 ↓
裁判員を選ぶ:裁判員は6人,裁判官は3人です。
ただし,裁判員4人,裁判官1人の場合もあります。
 ↓
裁判員が参加する仕事

裁判を行う:法廷で証人の話を聞いたり,証拠を調べたりします。
 ↓
評議・評決:裁判員と裁判官で話し合い,有罪・無罪や刑の内容を決めます。
 ↓
判決:裁判長が判決を言い渡します。

これからはじまる!裁判員制度Q&A

Q1
裁判員制度はなぜ導入されるのですか? A 国民のみなさんが裁判に参加することによって,法律の専門家ではない人たちの感覚が,裁判の内容に反映されることになります。その結果,裁判が身近になり,国民のみなさんの司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。
 そして,国民のみなさんが,自分を取り巻く社会について考えることにつながり,より良い社会への第一歩となることが期待されています。
 国民が裁判に参加する制度は,アメリカ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリアなど世界の国々で広く行われています。
★これまでの刑事裁判
 裁判官3人
★裁判員制度が導入されると…
 裁判官3人+裁判員6人
Q2
裁判員が参加するのは,どのような事件ですか? A 代表的な例をあげると,次のような場合があります。
@ 人を殺した場合(殺人)
A 強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させた場合(強盗致死傷)
B 人にけがをさせ,その結果,死亡させた場合(傷害致死)
C ひどく酒に酔った状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させた場合(危険運転致死)
D 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
6 身の代金を取る目的で,7 人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
F 子供に食事を与えず,放置して,死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)

■罪名別に見た裁判員裁判の対象となる事件数(平成17年)
罪名


強盗致傷
1110

殺人
690

現住建造物放火
322

強姦致死傷
274

偽造通貨行使
246

傷害致死
205

強盗強姦
162

強制わいせつ致死傷
132

強盗致死
123

覚せい剤取締法違反
118

通貨偽造
74

危険運転致死
43

銃砲刀剣類所持等取締法違反
37

麻薬特例法違反
19

身代金拐取
16

集団強姦致死傷
14

麻薬及び向精神取締法違反
10

その他
34



Q3
裁判員はどのようにして選ばれるのですか? A 最初に,選挙人名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成します。裁判員は,この候補者名簿の中から,1つの事件ごとに,裁判所における選任手続により選ばれます。
@ 裁判員候補者名簿を作成します。
  選挙権のある人の中から,翌年の裁判員候補者となる人を毎年くじで選び,裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作ります。名簿に載った人には連絡がいきます。
 ↓
A 事件ごとにくじで,裁判員候補者が選ばれます。
  事件ごとに,@の名簿の中からくじでその事件の裁判員候補者を選びます。
  選ばれた人には,裁判所に来てもらう日時等をお知らせします。
 ↓
B 裁判所で,候補者の中から裁判員を選ぶための手続が行われます。
  裁判長から,裁判員になれない理由(Q6参照)がないかどうか,辞退希望がある場合はその理由(Q8参照)などについて質問されます。裁判員になれない理由のある人や辞退が認められた人は候補者から除外されます。また,検察官や弁護人は,双方とも,法律で決められた人数の範囲内で候補者から除外されるべき人を指名することができ,指名された人は候補者から除外されます。
 ↓
C 裁判員が選ばれます。
  除外されなかった候補者から,裁判員が選ばれます。
Q4
裁判員に選ばれたら,どのようなことをするのですか? A
@ 公判に出席する(公開)
 裁判員に選ばれたら,裁判官と一緒に,刑事事件の審理(公判といいます。)に出席します。公判は,できる限り連続して開かれます。
 公判では,証拠として提出された物や書類を取り調べるほか,証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から,証人等に質問することもできます。
A 評議,評決をする(非公開)
 証拠に基づいて,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを,裁判官と一緒に議論し(評議),決定する(評決)ことになります。
 議論を尽くしても,全員一致の結論が得られない場合,評決は,多数決により行われます。ただし,その多数意見には,裁判官,裁判員のそれぞれ1人以上の賛成が必要とされています。
 有罪か無罪か,有罪の場合どのような刑にするかについての裁判員の意見は,裁判官と同じ扱いになります。
B 判決宣告(公開)
 評決内容が決まると,法廷で裁判長が判決の宣告をします。
 裁判員としての仕事は,判決の宣告により終了します。
Q5
裁判員になるために,資格はいらないのですか? A 衆議院議員の選挙権を有する人(20歳以上)であれば,原則として,誰でもなることができます。
 ただし,次のような人は,裁判員になることができません。
@ 欠格事由
 ・ 義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識のある人は除きます。)
 ・ 禁固以上の刑に処せられた人
 ・ 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人 など
A 就職禁止事由
 ・ 国会議員,国務大臣,国の行政機関の幹部職員
 ・ 司法関係者(裁判官,検察官,弁護士等),警察官
 ・ 都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む)
 ・ 自衛官 など
B 事件に関連する不適格事由
 ・ 審理する事件の被告人又は被害者本人,その親族,同居人 など
C その他の不適格事由
 ・ 裁判所が不公正な裁判をするおそれがあると認めた人
Q6
裁判員は法律のことを知らなくても大丈夫ですか? A 裁判員は,法廷で聞いた証人の証言などの証拠に基づいて,他の裁判員や裁判官とともに行う評議を通じ,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを判断します。例えば,目撃者などの証言に基づいて,被告人が被疑者をナイフで刺したかどうかを判断することは,みなさんが,日常生活におけるいろいろな情報に基づいて,ある事実があったかなかったかを判断していることと基本的に同じであり,特に法律知識は必要ありません。なお,有罪か無罪かの判断の前提として法律知識が必要な場合は,裁判官から分かりやすく説明されますので,心配ありません。
 さらに,検察官や弁護人も,裁判員のみなさんにわかりやすい裁判が行われるように努力します。
Q7
裁判員になることを辞退することはできますか? A 広く国民のみなさんに参加してもらう制度ですので,原則として辞退できないことになっています。
 ただし,次のような人は,申し出をして,裁判所からそのような事情があると認められれば辞退することができます。
@ 70歳以上の人
A 地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
B 学生又は生徒
C 過去5年以内に裁判員,検察審査員等を務めたことのある人
D 過去1年以内に裁判員候補者として裁判所に行ったことのある人
E 一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
(やむを得ない理由とは,例えば)
・ 重い病気・けが
・ 同居の親族の介護・養育
・ 事業に著しい損害が生じるおそれがあること
・ 父母の葬式等
Q8
裁判員となるために仕事を休むことはできますか?
また,仕事を休んだことで会社から解雇されるようなことはありませんか? A 裁判員となるために必要な休みをとることは法律で認められていますし,裁判員として仕事を休んだことを理由として,会社が解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。

従業員が裁判員として刑事裁判に参加しやすくするため,各企業において,裁判員になる場合に対応した休暇制度を設けるなど,労使の自主的な取組が行われることが期待されます。


Q9
裁判員の守秘義務(秘密を守る義務)とはどのようなものですか? A 裁判員は,「評議の秘密」を守らなければなりません。評議の秘密とは,非公開の評議で誰がどのような意見を言ったかということなどです。後で公にされるのでは,批判等をおそれて,自由な意見交換ができなくなるおそれがあるからです。
 また,裁判員の仕事をする上で知った,事件と関係のない個人のプライバシーなどの秘密も,守らなければなりません。
 これらの秘密をもらす行為については罰則があります。
Q10
裁判員になったことでトラブルに巻き込まれませんか? A 裁判員の名前や住所などは公にはされません。
 評議の際にどの裁判員がどんな意見を述べたかは,明らかにされません。
 裁判員のみなさんの安全を確保するために,裁判員やその親族に対し,威迫行為をした者を処罰する規定が設けられています。
 なお,裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり,裁判員の関与が非常に難しいようなごく例外的な事件は,裁判員が加わらず裁判官だけで裁判を行う場合があります。
Q11
裁判は時間がかかるのではないですか? A 実際の審理日数は,それぞれの事件の内容などにより異なりますので,一概には言えませんが,多くは数日間で終わるのではないかと見込まれています。
 国民のみなさんの負担をできるだけ軽くするような運用に努めていきたいと思います。
Q12
裁判員には日当や交通費は支払われるのですか? A 支払われます。
 具体的な金額については,今後決まります。
Q13
裁判員候補者として裁判所から呼ばれる可能性はどのくらいなのですか? A 平成17年の裁判員制度の対象となる事件は3629件でした。
 日本全国の選挙権をもっている人の数が約1億299万人(平成17年9月現在)ですので,仮に1事件につき裁判員候補者として50人から100人が呼ばれるとすると,1年間で約285人から570人に1人が裁判員候補者として呼ばれることになります。

裁判員制度 シンボルマークの意味
〔かたち〕
2つの円は「裁判官」と「裁判員」を表しています。2つの円が交わることで協力し合う姿勢を表しています。「∞」(無限大)を表現しています。法律を熟知した専門家である裁判官と,一般国民の代表である裁判員が協力し合うことで生じる効果が無限大であることを表しています。
〔いろ〕
親しみやすいパステル調の色合いをベースに,赤みがかった部分は「活発さ,情熱」を表現し,青みがかった部分は「冷静な判断」を表現しています。どちらの色が裁判官,裁判員という区別はしていません。
〔イメージ〕
「裁判員」のローマ字表記の頭文字「S」も表現しています。

 


刑法

(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)


最終改正:平成一九年五月二三日法律第五四号


 刑法別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
   (別冊)


 第一編 総則
  第一章 通則(第一条―第八条)
  第二章 刑(第九条―第二十一条)
  第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条)
  第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条)
  第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条)
  第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二)
  第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条)
  第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条)
  第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条)
  第十章 累犯(第五十六条―第五十九条)
  第十一章 共犯(第六十条―第六十五条)
  第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)
  第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条)
 第二編 罪
  第一章 削除
  第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条)
  第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条)
  第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条)
  第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の三)
  第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条)
  第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二)
  第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条)
  第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)
  第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条)
  第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条)
  第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条)
  第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条)
  第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条)
  第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条)
  第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条)
  第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二)
  第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)
  第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五)
  第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)
  第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条)
  第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)
  第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)
  第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条)
  第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条)
  第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条)
  第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条)
  第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の三)
  第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条)
  第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条)
  第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条)
  第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)
  第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)
  第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条)
  第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条)
  第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二)
  第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)
  第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)
  第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)
  第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)
  第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)
  第一編 総則
   第一章 通則


(国内犯)
第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

(すべての者の国外犯)
第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一  削除
二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三  第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四  第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五  第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六  第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七  第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八  第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

(国民の国外犯)
第三条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一  第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二  第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
三  第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四  第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五  第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
六  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
七  第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
八  第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
九  第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十  第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十一  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十二  第二百三十条(名誉毀損)の罪
十三  第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪
十四  第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十五  第二百五十三条(業務上横領)の罪
十六  第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

(国民以外の者の国外犯)
第三条の二  この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一  第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
二  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三  第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四  第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六  第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪

(公務員の国外犯)
第四条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一  第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二  第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
三  第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

(条約による国外犯)
第四条の二  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

(外国判決の効力)
第五条  外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

(刑の変更)
第六条  犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

(定義)
第七条  この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2  この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

第七条の二  この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(他の法令の罪に対する適用)
第八条  この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
   第二章 刑


(刑の種類)
第九条  死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(刑の軽重)
第十条  主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2  同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3  二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

(死刑)
第十一条  死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2  死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

(懲役)
第十二条  懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2  懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

(禁錮)
第十三条  禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2  禁錮は、刑事施設に拘置する。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2  有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

(罰金)
第十五条  罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

(拘留)
第十六条  拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

(科料)
第十七条  科料は、千円以上一万円未満とする。

(労役場留置)
第十八条  罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2  科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
3  罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
4  罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5  罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6  罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

(没収)
第十九条  次に掲げる物は、没収することができる。
一  犯罪行為を組成した物
二  犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三  犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四  前号に掲げる物の対価として得た物
2  没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

(追徴)
第十九条の二  前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(没収の制限)
第二十条  拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

(未決勾留日数の本刑算入)
第二十一条  未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
   第三章 期間計算


(期間の計算)
第二十二条  月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

(刑期の計算)
第二十三条  刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2  拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

(受刑等の初日及び釈放)
第二十四条  受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2  刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
   第四章 刑の執行猶予


(執行猶予)
第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

(保護観察)
第二十五条の二  前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
2  保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3  保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

(執行猶予の必要的取消し)
第二十六条  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一  猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二  猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

(執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一  猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二  第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

(他の刑の執行猶予の取消し)
第二十六条の三  前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

(猶予期間経過の効果)
第二十七条  刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
   第五章 仮釈放


(仮釈放)
第二十八条  懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

(仮釈放の取消し)
第二十九条  次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一  仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二  仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三  仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四  仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2  仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

(仮出場)
第三十条  拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2  罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
   第六章 刑の時効及び刑の消滅


(刑の時効)
第三十一条  刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

(時効の期間)
第三十二条  時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一  死刑については三十年
二  無期の懲役又は禁錮については二十年
三  十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年
四  三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
五  三年未満の懲役又は禁錮については五年
六  罰金については三年
七  拘留、科料及び没収については一年

(時効の停止)
第三十三条  時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。

(時効の中断)
第三十四条  死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2  罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

(刑の消滅)
第三十四条の二  禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2  刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
   第七章 犯罪の不成立及び刑の減免


(正当行為)
第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

(正当防衛)
第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(緊急避難)
第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

(故意)
第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条  心神喪失者の行為は、罰しない。
2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

第四十条  削除

(責任年齢)
第四十一条  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

(自首等)
第四十二条  罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2  告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
   第八章 未遂罪


(未遂減免)
第四十三条  犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

(未遂罪)
第四十四条  未遂を罰する場合は、各本条で定める。
   第九章 併合罪


(併合罪)
第四十五条  確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

(併科の制限)
第四十六条  併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2  併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十七条  併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

(罰金の併科等)
第四十八条  罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2  併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

(没収の付加)
第四十九条  併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
2  二個以上の没収は、併科する。

(余罪の処理)
第五十条  併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
第五十一条  併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
2  前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。

(一部に大赦があった場合の措置)
第五十二条  併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

(拘留及び科料の併科)
第五十三条  拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
2  二個以上の拘留又は科料は、併科する。

(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
第五十四条  一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2  第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

第五十五条  削除
   第十章 累犯


(再犯)
第五十六条  懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2  懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3  併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。

(再犯加重)
第五十七条  再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。

第五十八条  削除

(三犯以上の累犯)
第五十九条  三犯以上の者についても、再犯の例による。
   第十一章 共犯


(共同正犯)
第六十条  二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(教唆)
第六十一条  人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2  教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(幇助)
第六十二条  正犯を幇助した者は、従犯とする。
2  従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

(従犯減軽)
第六十三条  従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

(教唆及び幇助の処罰の制限)
第六十四条  拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

(身分犯の共犯)
第六十五条  犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2  身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
   第十二章 酌量減軽


(酌量減軽)
第六十六条  犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

(法律上の加減と酌量減軽)
第六十七条  法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
   第十三章 加重減軽の方法


(法律上の減軽の方法)
第六十八条  法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一  死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二  無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三  有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四  罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五  拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六  科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

(法律上の減軽と刑の選択)
第六十九条  法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

(端数の切捨て)
第七十条  懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(酌量減軽の方法)
第七十一条  酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。

(加重減軽の順序)
第七十二条  同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一  再犯加重
二  法律上の減軽
三  併合罪の加重
四  酌量減軽
  第二編 罪
   第一章 削除


第七十三条  削除

第七十四条  削除

第七十五条  削除

第七十六条  削除
   第二章 内乱に関する罪


(内乱)
第七十七条  国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一  首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二  謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三  付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

(予備及び陰謀)
第七十八条  内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。

(内乱等幇助)
第七十九条  兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。

(自首による刑の免除)
第八十条  前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
   第三章 外患に関する罪


(外患誘致)
第八十一条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)
第八十二条  日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

第八十三条  削除

第八十四条  削除

第八十五条  削除

第八十六条  削除

(未遂罪)
第八十七条  第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

(予備及び陰謀)
第八十八条  第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

第八十九条  削除
   第四章 国交に関する罪


第九十条  削除

第九十一条  削除

(外国国章損壊等)
第九十二条  外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

(私戦予備及び陰謀)
第九十三条  外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

(中立命令違反)
第九十四条  外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
   第五章 公務の執行を妨害する罪


(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条  公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

(封印等破棄)
第九十六条  公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(強制執行妨害)
第九十六条の二  強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(競売等妨害)
第九十六条の三  偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2  公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
   第六章 逃走の罪


(逃走)
第九十七条  裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。

(加重逃走)
第九十八条  前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

(被拘禁者奪取)
第九十九条  法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(逃走援助)
第百条  法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。
2  前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(看守者等による逃走援助)
第百一条  法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

(未遂罪)
第百二条  この章の罪の未遂は、罰する。
   第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪


(犯人蔵匿等)
第百三条  罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(証拠隠滅等)
第百四条  他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(親族による犯罪に関する特例)
第百五条  前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

(証人等威迫)
第百五条の二  自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
   第八章 騒乱の罪


(騒乱)
第百六条  多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一  首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
二  他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
三  付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

(多衆不解散)
第百七条  暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
   第九章 放火及び失火の罪


(現住建造物等放火)
第百八条  放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(非現住建造物等放火)
第百九条  放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2  前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

(建造物等以外放火)
第百十条  放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(延焼)
第百十一条  第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2  前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。

(未遂罪)
第百十二条  第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。

(予備)
第百十三条  第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(消火妨害)
第百十四条  火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第百十五条  第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

(失火)
第百十六条  失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2  失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

(激発物破裂)
第百十七条  火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
2  前項の行為が過失によるときは、失火の例による。

(業務上失火等)
第百十七条の二  第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。

(ガス漏出等及び同致死傷)
第百十八条  ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
   第十章 出水及び水利に関する罪


(現住建造物等浸害)
第百十九条  出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

(非現住建造物等浸害)
第百二十条  出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。

(水防妨害)
第百二十一条  水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(過失建造物等浸害)
第百二十二条  過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。

(水利妨害及び出水危険)
第百二十三条  堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
   第十一章 往来を妨害する罪


(往来妨害及び同致死傷)
第百二十四条  陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(往来危険)
第百二十五条  鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
2  灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

(汽車転覆等及び同致死)
第百二十六条  現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2  現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3  前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(往来危険による汽車転覆等)
第百二十七条  第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

(未遂罪)
第百二十八条  第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。

(過失往来危険)
第百二十九条  過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2  その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
   第十二章 住居を侵す罪


(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第百三十一条  削除

(未遂罪)
第百三十二条  第百三十条の罪の未遂は、罰する。
   第十三章 秘密を侵す罪


(信書開封)
第百三十三条  正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(秘密漏示)
第百三十四条  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

(親告罪)
第百三十五条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
   第十四章 あへん煙に関する罪


(あへん煙輸入等)
第百三十六条  あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

(あへん煙吸食器具輸入等)
第百三十七条  あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(税関職員によるあへん煙輸入等)
第百三十八条  税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

(あへん煙吸食及び場所提供)
第百三十九条  あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。
2  あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

(あへん煙等所持)
第百四十条  あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。

(未遂罪)
第百四十一条  この章の罪の未遂は、罰する。
   第十五章 飲料水に関する罪


(浄水汚染)
第百四十二条  人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(水道汚染)
第百四十三条  水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

(浄水毒物等混入)
第百四十四条  人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。

(浄水汚染等致死傷)
第百四十五条  前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十六条  水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(水道損壊及び閉塞)
第百四十七条  公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
   第十六章 通貨偽造の罪


(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条  行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2  偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条  行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2  偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

(偽造通貨等収得)
第百五十条  行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。

(未遂罪)
第百五十一条  前三条の罪の未遂は、罰する。

(収得後知情行使等)
第百五十二条  貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

(通貨偽造等準備)
第百五十三条  貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
   第十七章 文書偽造の罪


(詔書偽造等)
第百五十四条  行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2  御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。

(公文書偽造等)
第百五十五条  行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3  前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(虚偽公文書作成等)
第百五十六条  公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

(公正証書原本不実記載等)
第百五十七条  公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。

(偽造公文書行使等)
第百五十八条  第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。

(私文書偽造等)
第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(虚偽診断書等作成)
第百六十条  医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

(偽造私文書等行使)
第百六十一条  前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。

(電磁的記録不正作出及び供用)
第百六十一条の二  人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3  不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4  前項の罪の未遂は、罰する。
   第十八章 有価証券偽造の罪